資本金は500万バーツ未満の設定で会社登記
起業ののち、会社が支払う税金では、売り上げに対して7%を毎月、売上税として払わなくてはなりません。さらに1年たてば12ヵ月分、売り上げを合計し、支出を引いて利益が出ていれば、それに対しての法人税がかかります。
この法人税は、資本金の設定額によって大きく分かれていて、資本金500万バーツ以上の場合は、年間の利益に対して30%(今年は20%、来年も20%)が一律にかかります。ですから、1年の利益が200万バーツの場合は今年は40万バーツの法人税がかかることになります。
一方、資本金500万バーツ未満の会社は、小規模な会社ということで法人税が優遇されており、利益に対して最初の15万バーツまでは0、15万~100万は15%、100万からは20%となっており、1年の利益200万バーツの場合の法人税は327500バーツとなります。資本金500万以上の会社に比べ、72500バーツほど安くなります。 起業する際にこの資本金を設定するわけですが、法人税の件があるため、できるだけ500万未満の設定にしておくのがよいでしょう。
もっとも、最初から3人の日本人がその会社で働く場合は、1人当たり資本金200万バーツのしばりがあるため、資本金600万バーツにしなくてはなりません。将来的に3人目が働くかも、という場合は資本金400万バーツの設定にしておき、のち増資という形で対応するのがよいでしょう。 ところで、この資本金は実際には振り込まなくても会社はつくれるため、日本人が何人働くかだけを考えて設定すればいいわけです。
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2013年9月5日 タイ自由ランド掲載
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