税務登記をするべきか否か?
タイの起業において税務登記をするか否かという問題がある。前々回で税務登記をしなくてもよい業種というのを上げたが、それ以外はどの業種も税務登記をしなければならない。
ただ、「年間の収入が180万バーツに届かない」場合は税務登記しなくてもよいと税務署では言っており、タイ人が運営している会社で、VATが別になっていない領収書を出してくる会社などは、これにあてはまるのだろう。
年収180万ということは月収で12万バーツとなる。どう見てもそれ以上、売り上げを上げているようなタイ人の会社でも、1ヵ月の売り上げは12万以下といって税務登記をしない人も多いはずだ。そこまでは税務署は把握できないよう。まあ、タイ人の会社はそれでよいのだ。
しかし、日本人の起こす会社の場合は、もしその会社で労働許可証を取りたいのなら、必ず税務登記が必要。売り上げが月々12万以上か以下は関係ない。イミグレーション管轄と労働局管轄で必ず税務登記を求めてくる。逆を言えば、その会社で労働許可証を取らないのなら、税務登記が必要ない、ということだ。
ところで、日本人が会社を起こして労働許可証を取らないというのはどういった会社なのだろう。
例えば、代表者の日本人がタイと日本を行き来していて、ある程度、タイ人に仕事をまかせている場合、この場合は労働許可証は必要ない。会社だけがあればよい。もちろん月々12万バーツ以上の収入なら税務登記が必要だから、それをどう判断するか。少なくとも「必ず」ということではない。
また、外国から会社へ入金がたまにあるので、会社とその口座だけはほしいという場合、こういう時も税務登記は必要ないだろう。
さて、では税務登記をするのとしないのとではどのような違いがあるのか。
税務登記をすると、毎月の売り上げを税務署に申告して、その7%の付加価値税を納めなくてはならない。それだけの違いだ。
しかし、毎月、売り上げに対して7%の税金というのは結構、大きい金額でもある。それを払わなくてもよいなら、それに越したことはない。ただ税務登記をしていなくても年間の決算や、源泉徴収などは申告しなくてはならない。なお、毎月の会計等については下段の広告を参照で。
2013年8月5日 タイ自由ランド掲載
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