年間180万の事業は税金徴収
タイ人の間ではフェイスブックやツィッター、インスタグラムなどが急速に浸透し、それらを使って、商品の販売をする人も急増しているが、タイの税務署では「年間180万バーツ以上の収入のある人は、その収入の7%の税金を収めなければならない」とネット上の売買に目を光らし始めている。
特に最近、人気の商品であるファービー、ブランド品のカバン、衣類などを重点的に取り調べており、もし、税金を収めていないことがわかった場合は、過去にさかのぼって徴収し、さらに罰金も科すと忠告している。
タイでネット上で販売している場合は、日本人であっても年間180万バーツを超える場合は税務登記をして毎月、その収入の7%を収めなければならない。
さらに年間では法人税と個人の確定申告をしなければならない。
最近はネット上での販売がフェイスブックやインスタグラム等で簡単にできるため、タイ人でも個人で販売する人も多く、税務署ではネットでの監視ができるシステムを構築中だ。
タイで売買が成立して、その売り主が外国にいる場合などは、タイにいる買い手が7%の税金を負担するなどを徹底したいとしている。
2013年3月5日 タイ自由ランド掲載
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