定年退職するタイ人に解雇金必要?
先日、定年退職するタイ人に解雇金を払う必要があるかと言うご相談がありました。結論から言うと払わないといけません。
解雇金の率は労働者保護法の108条の解雇金の率が適応され、勤続10年であれば給与10ヵ月分の解雇金を支払う必要があります。従業員の定着率が非常に良い会社でこれから何人も定年を迎える従業員が出てくれば、経営を圧迫しかねない大問題にもなりかねません。
常日頃からそのことを頭に入れて経営を行う必要があると言うことです。「KHCコンサルティング」ではタイの製造業で経営経験を持つ日本人コンサルタントがタイ人弁護士とタッグを組んで様々な問題を解決いたします。
2012年12月20日 タイ自由ランド掲載
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