会社登記で、タイ人株主の預金提示が必要
タイ人の株主が51%以上を占めるタイ法人の会社設立については、2013年1月より、外国人が株主になる場合の会社は、タイ側の株主の出資額の預金通帳の提示が必要となった。その出資額を6ヵ月間さかのぼって預金していることが条件。
このため、例えば、日本人49%、タイ人51%の株の比率で、資本金200万バーツの会社をつくる場合、タイ側の200万×51%=102万バーツの預金の提示が求められる。
これに関しては以前から、会社設立で外国人がサイン権を持つ場合、あるいは外国人が株の比率40%以上を持つ場合、タイ側の資本金の提示が必要、というものがあった。
今回、1月から変わった点は、40%以下であっても外国人が最初から株を持つ場合は、タイ側の資本金の提示が必要、というものだ。
だから例えば、日本人30%、タイ人70%で会社をつくる場合、資本金が200万バーツなら、タイ側は200万×70%で140万バーツとなり、その金額のタイ人の預金通帳の提示が求められる。
こういった新しいきまりができると、抜け穴はないかと探して、その抜け穴をつくというのも、タイの会社登記の慣習になっているが、今までは、日本人39%、タイ人61%の場合、タイ側の資本金の提示も必要なかった。しかしこれからは必要となるため、それならいっそ、外国人の株を0にしてタイ人のみで会社をつくってしまえば、資本金の提示はいらなくなる、ということになるのだろうか。
会社登記をしてから、株主等を変更するのは、その資本金の提示が必要ないから、会社登記の際のみ、クリアすればよいことになる。
2017年11月5日 タイ自由ランド改訂版
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