タイで騙されないために ③
「タイで詐欺にあった」こういう相談が毎月のように弊社「KHCコンサルティング」にはあります。タイで日本人が詐欺に遇う事件というのは年間で相当数起きていて、その被害金額も多額に上ると思われます。3回目の今回は『契約書の作成』についてご紹介していきたいと思います。
第3回 契約書を忘れずに
投資する場合はお互いに条件をはっきりさせるためにも契約書は必要です。また民法上契約書を作成しなければ無効となるケースもあります。投資するお金は貸付金なのか、何かの代金なのか、それとも資本金になるのか? 相手は個人なのか法人なのか? 実際そんなことも分からずに投資している方もいます。内容をはっきりさせ、そしてもしもの時に法的手段も取れるように契約書は必ず作成しましょう。
タイの民法では契約書の作成はタイ語以外でも有効としていますので、日本語のみの契約書でも有効です。ただ相手がタイの法人の場合は経理処理に契約書を使用する機会がありますので、法人であれば英語、あるいはタイ語で作成するのが一般的です。相手が法人で全く日本語だけの契約書でもよいと言う場合は経理処理の為に後々翻訳するのか? それとも経理処理をしないつもりなのか?
と言う疑問が残ります。そして契約書には双方の署名が必要ですが、それ以外にも2名の証人の署名もなければ完全とは言えません。契約に関するご相談も「KHCコンサルティング」まで。下の広告を参照で。
2012年3月5日 タイ自由ランド掲載
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