起業での結婚ビザのメリットとは
タイに長期で滞在する場合は滞在ビザが必要ですが、最近は、周辺国でツーリストビザを取ってタイに入国を繰り返す方法が難しくなっており、50歳以上の人ならロングステイのためのビザが1年出ますが、それ以下の人はタイに長く滞在するには、
①タイ語などの勉強でEDビザを1年
②タイで働いてBビザを1年
③タイ人と結婚してOビザを1年
このあたりが、50歳になっていない日本人が、タイで長期に滞在する方法と言えます。
この中で、比較的、ずっと1年ごとに更新していけるといえば、結婚のOビザでしょうか。タイ語の勉強で何年もビザを取るわけにもいきませんし、タイの職場を辞めてしまえば、その時点でビザがなくなります。その点、結婚ビザはタイ人と別れない限りはタイでずっと過ごせるもっとも確実な方法といえます。
ただ、この結婚ビザをタイ国内で取るためには、タイ人とタイで結婚していることのほか、40万バーツの預金を日本人本人の口座に2ヵ月以上、置いているということが条件になっています。50歳以上のロングステイビザを取るためには80万バーツの預金が必要ですから、それの半分ということになります。
この結婚ビザのメリットは、以上の条件で1年ごとの更新ができるほかに、そのビザで労働許可証(WP)が取れることです。ツーリストビザ、勉強のEDビザ、ロングステイのビザではWPは取れません。タイ人と結婚していれば、その結婚ビザでWPを取れば働けるということになります。
さらにこの結婚ビザで働く場合は、通常、働く人が取るノンイミグラントのBビザと比較して、非常に節約できるという点があります。ですからタイで起業する日本人の中には、結婚ビザでWPを取る、という人が「長年タイに居る人」の中では多いようです。
節約できる点をあげてみますと、起業してWPを取る場合、Bビザの場合は資本金200万バーツに対して日本人のWP1人ですが、結婚ビザの場合は、資本金100万バーツでWPが取れるということです。ですから、自分1人で切りまわす会社の場合、資本金100万バーツの会社をつくればよい。
そして次に、日本人がもらう最低給料ですが、入国管理局の管轄では、日本人は5万バーツ、と設定しています。しかし、結婚ビザの人は、1ヵ月の最低給料は労働局の管轄で4万バーツでよい。この根拠は40万の預金から来ています。ということは、それに対しての所得税が年間で少なくなるということになります。
結婚ビザ、Bビザは入国管理局の管轄、WPは労働局の管轄、それぞれの取得、更新の条件があります。
結婚ビザの1年更新では、結婚証明書、40万バーツの預金があればOK。簡単に1年が取れます。一方、Bビザの更新の際には、まず1ヵ月分のビザが出て、その間を見回り期間に設定していて、ちゃんと日本人が働いているか、従業員が4人存在しているか、などを検査します。もっともこれは運悪く見回りに当たる、というレベルなので、ほとんどの会社で見回りはありませんが。
さらに、売上税の申告、所得税の申告、社会保険の申告などを3ヵ月分用意し、決算書の用意も必要です。それらをまったく必要としない結婚ビザは、節約して起業するのにピッタリ、ともいえるでしょう。
もっとも、WPの更新の際は、Bビザと同じように書類は揃えなくてはなりません。その際に必要なのは、売上税申告1ヵ月分、所得税1ヵ月分など、となります。
いずれにしても、BビザでWPをとるよりも切り詰めて起業できるという点で、タイ人と結婚している場合は結婚ビザでWPをとるのが賢い方法といえるでしょう。
2017年12月5日 タイ自由ランド改訂版
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