毎年、事業主にかかる労災保険
毎年この時期、会社の社会保険に関して、コントゥン・トッテーン という種類の支払いを請求されます。これが何なのか、よくわかっていない日本人の経営者も多いと思います。
日本でもあるように、労災の危険度に応じ職種別に定められた保険料率(商社や小売業など料率が最も低い安全職種で年間賃金総額の1000分の5.5)をもとに事業主が全額負担し、積み立てる、というような日本の例で、タイでも同じように労災保険の積み立てのようなものとして、社会保険事務所が毎年2月ごろに徴収します。
通称「コートー・イーシップ・コー」と呼ばれるもので、例えば6人の小規模の会社の場合、0.09%を請求されたとしましょう。この金額は従業員の労災の危険性などによって決めているもので、会社によって違ってきます。
日本人1人の給料が5万バーツ、残りのタイ人5人の給料がそれぞれ1万バーツとしましょう。1ヵ月で10万バーツとなりますが、「2万バーツを超える人の超過分は計算しない」ということになっており、日本人の3万バーツは10万バーツから引いて残り7万バーツ×12ヵ月で、84万バーツがこの労災保険の積み立ての対象となります。その0.09%ですから、756バーツが支払い金額となります。
さて、これだけなら説明してもらえば理解できますが、もう1つ、ちょっとやっかいなのは、今年2018年分の積み立ては昨年12月末までに支払い。そして今年2月末までには昨年の確定した積み立て分の差額を収める、というものです。
何やらよくわからないと思いますが、もう一度、説明すると、例えば今年2018年分は、おそらくもらう給料全体を見積もって756バーツを昨年12月末までに支払っておく。そして今年2月末までに、昨年分の積み立てで支払った(たとえば756バーツ)に関して、当然、昨年の給料総額は確定していますから、それをもとに計算し、差額が生じた場合はそれを社会保険事務所に支払う、というものです。
いずれにしても、毎年かかる積み立て金として、事業主は把握しておく必要があるでしょう。
2018年2月5日 タイ自由ランド改訂版
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