免税の業種なら売上税なし!
タイ自由ランド事業部では、個人の日本人で「タイで起業したい」という人が多くやって来ますが、起業して事業を運営していくなかで、毎月の経費として大きくかかってくるのが売上税です。日本でいう消費税で、売上げに対して税金を7%払わなくてはなりません。
例えば、1カ月100万バーツ売り上げた場合は、その月の売上税は7万バーツになります。100万バーツほど売り上げていれば、7万バーツを払っても利益はでるのでしょうが、30~40万バーツの売り上げの人はそれでも2万~3万バーツの売上税を毎月、払わなくてはなりません。
個人でやっている人はこれが結構、負担になる。そこで1カ月の売り上げを20万バーツほどで過少申告して、「売り上げが少ない」などと税務署からクレームが来たりします。
皆が皆、この売上税を払っているのかというと、売上税を免除される業種があって、その業種の人は売上税を払わなくてよい。
例えば、生鮮食品の販売業務、本の販売、歯医者さん、宝石販売、語学学校などは、毎月の売上税を払わなくてもよい。
ただ、注意することは、会社登記をして続いて税務登記をしてしまうと、売上税の申告が発生してしまうので、免除の業種だとわかった上で、税務登記をしないことが必要です。
ただ、これも注意しなくてはならないことですが、こういった職種は許可を取る必要のあるものが多く、例えば、語学学校は教育省の認可が必要、宝石販売にしても、ちゃんと宝石協会に加盟していることが免税の条件となります。
日本から生鮮食品を持ってきてタイで販売している場合、生鮮だから申告しなくてよいわけですが、その生鮮食品がちゃんと税関を通して入って来たものでなければ、税務署は認めません。
などなど、細かい部分もよく見て、免税については考慮しなくてはなりません。なお、会社登記、毎月の会計等については、右下の広告内の電話までお問い合わせください。
2017年11月5日 タイ自由ランド改訂版
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