個人のタイ法人の会社登記で、株主は少なければ少ない方がよい
「タイ人株主は少なければ少ないほどよい」というのが、タイでタイ法人の会社をつくるときの鉄則のように感じます。以前は7人の株主を用意する必要がありましたが、今は3人でよい。ですから、日本側49%、タイ側51%として、日本人2人、タイ人1人、あるいは日本人1人、タイ人2人などが考えられます。
そもそも、タイに来てまもなくの人が、信用できるタイ人を見つけてその人を株主にする、というのはかなり難しいでしょう。というか、ほとんど不可能に近い。それでも、1人はタイ人を用意しなくてはなりません。
そこで、どこか貸してくれるところを頼むわけです。日本からやって来た名まえのある会社なら、タイにすでにある日系の会社に頼んで、そのタイ法人の会社なら、タイ人と同じように株を持つことができます。
しかし、そのタイ法人の会社も株主の構成はきっと、タイ人が多くの株を持っているわけですから、タイ人個人とあまり変わらないといえばそうなります。ましてタイに個人でやって来た日本人が、わざわざタイ法人の会社を株主にする必要は、何かカッコイイようにも見えますが、あまり意味がないことでしょう。結局その、貸してもらったタイ法人の会社に毎年、謝礼を払うことになり、それならタイ人個人の名まえを借りて、その人に謝礼を払っている方が手っ取り早いともいえます。
ということで、株主は、タイ人個人の1人で構成するのがよい。「え!1人ならその人が51%持つんですよね」と疑問に思う人は、タイ人2人に持たせて25%、26%ほどにしておくのがよいでしょう。
2017年12月20日 タイ自由ランド改訂版
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