起業の際に一番初めに行うことは、場所の決定である
会社を立ち上げる際に一番初めに行うことは、場所の決定である。
オフィス用の場所や店舗用の場所なら、家主側の書類である家主のIDカードや家主のタビアンバーン(住民票)をスムーズに出してくれることが多いが、中にはそれを出さない家主もある。そうするとそこでは会社がつくれない。
例えば、プラトゥーナームにあるプラティナム・ファッションモールである。ここは連日、タイ人や外国人で賑わうところだが、小さな店舗スペースで常に賃貸の表示が出ていて、あっという間に次の借り手が見つかってしまう。
いい場所だなと思っても、家主に「IDカードやタビアンバーンを出してください」などと言うと、何でそんなことをしなくてはいけないのか、といやがられてしまう。タイ人の家主が、タイ人に貸す場合はそんな面倒なことは一切なく、賃貸契約だけで済んでしまう。次々に借り手は現れるから、面倒な、外国人が言う、会社登記、などをしてもらってまで貸すことはないのだ。でもどうしてもそこで借りたい!
そういう時は仕方なく、そのモールで個人契約を結び、別の場所を会社登記の場所にする、という方法をとる。
服を売る場合はそれでもまだよいかも知れないが、レストランの場合でこの方法を取るのはお勧めしない。レストランの場合はやはり、その所在地=会社登記の場所、が最低限のことである。
実際にあったケースで、どうしてもそこで借りたい日本人が家主と交渉したがそこでは会社がつくれず、タイ人個人の名まえで賃貸契約し、そのタイ人個人の名まえでレストラン許可を取り、その近くにオフィスを借りて、そこを会社登記の場所としてそのレストランを運営していた。
この場合、問題になるのは、まず①業務内容である。オフィスだからレストランではない。業務内容にレストランと書いたら労働局は「レストラン許可証を見せなさい」となる。しかし、そのレストラン許可証はタイの個人名で取れている。会社とは関係ない。
次に問題になるのは②会社の従業員の働く場所と職種である。オフィス勤務と表向きはなっているが、実際はコックであったりウェイトレスであったりするわけだ。日本人にしても、労働許可が出たとしても、その中に書いてある職種は①食料品の販売、などでごまかすしかなく、ちゃんとレストランの中で働くことが認められた労働許可証ではない。さらに領収書が出てきても、その住所は登記されたオフィスしか認められない。レストランの領収書はつくれないのである。つくれたとしても、それは正式な領収書ではない。
そして、もし、そのレストランが繁盛してうまくまわっていった場合、「レストランはそのタイ人個人のもの」であり、会社のものではない、ということだ。繁盛店としてそのタイ人個人が店を売却したら、200万バーツで売れるかも知れない。あるいは「それがイヤなら買い取ってくれ」と実質の日本人オーナーに持ちかけ「何を言ってるんだ!もともと我々がお金を出したもので、おまえは一銭も出していないだろう」と怒っても、タイの法律上はそのタイ人個人の持ち物だから、どうにもできないのである。
2017年12月20日 タイ自由ランド改訂版
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