起業する会社に貸すのをイヤがる家主
景気低迷の日本を脱出し、タイで起業する日本人は相変わらず多い。最近は、製造業などのほか、サービス、飲食など広範囲に渡っており、会社組織の進出から個人の起業までさまざまだ。
サービス業や販売業などで日本人個人で起業する場合は、タイ法人でタイ側51%の会社をつくるのが一般的だが、場所の選定というのが最近むずかしくなっている。
オフィスビルなどは、会社設立を念頭に置いているため、そういった対応も問題ないがタウンハウスや、店舗物件などで最近は家主が会社設立をいやがるケースも増えてきている。
通常、会社をつくる場合、その場所で商務省の会社登記、税務署のVAT登記をする必要があり、会社登記ではその場所の住所がわかるタビアンバーン(戸籍簿謄本)さえあればよいが、VAT登記にはそれに加え、家主との賃貸契約書、家主のIDカード、家主のタビアンバーンが必要になってくる。
そこで税務署に家賃が10万バーツだということがわかってしまうのだ。最近は税務署の取り立てが厳しいため、その家賃の証拠をたてに1ヵ月10万バーツの収入がある家主がちゃんと所得税申告をしているか、綿密に検査するようになっている。それが家主がイヤがる原因。だから家主は税務署と関わりたくないため個人との賃貸契約を希望する。
家主が個人に貸す分には、そういった書類を税務署に出す必要もなく、家賃がいくらなのかも税務署にはわからない。
それなら例えば、家主が個人に貸して、その個人が会社に貸す形を取ればどうなのか。しかし、この場合でも、税務署に提出する書類は家主の承諾書に加え、家主のIDカード、タビアンバーンが必要になってくる。
会社をつくること自体は書類がそろえばできるわけだが、このVAT登記のための書類でつまずいてしまい、時間がかかることもしばしば。そのため、その場所を借りる際には「会社をつくるのでIDカード等を出してもらえるか」などを事前に聞いておき、ちゃんと会社がつくれるところを選ぶようにするのがよいだろう。
2017年10月20日 タイ自由ランド改訂版
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